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2026年度税制改正「5年以内ルール」と賃貸不動産の相続税評価について

ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ

ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィです。当店のニュースをご覧いただきありがとうございます。

2026年度税制改正で賃貸不動産の相続税評価が見直されます

2026年度の税制改正により、賃貸用不動産の相続税評価に「5年以内ルール」が導入されることになりました。これまで、賃貸用不動産は路線価や固定資産税評価額をベースに、借地権割合・借家権割合などを反映して評価されてきましたが、実勢価格との乖離が大きいケースが見直しの対象となっています。


「5年以内ルール」で何が変わるのか

今回の改正では、相続開始前5年以内に取得または新築した賃貸用不動産について、従来の路線価等ではなく、原則として通常の取引価額(実勢価格)を基準に、地価変動などを考慮した金額の80%で評価されることになります。これにより、都市部などで時価の3~5割程度だった評価が、今後は8割程度まで引き上げられるケースが想定されています。

※本ルールは、2027年1月1日以後に開始する相続から適用されます。


適用対象と注意しておきたいポイント

対象となるのは、被相続人が相続開始前5年以内に、対価を支払って取得または新築した賃貸用不動産です。改正前に取得した物件であっても、相続開始時点からさかのぼって5年以内の取得であれば対象となる点に注意が必要です。一方で、2027年1月1日時点で5年以上所有している土地の上に新築した建物や、同日時点で建築中の物件などには、一定の経過措置が設けられています。


早めの情報収集と専門家への相談がおすすめです

不動産による相続税対策そのものが否定されるわけではありませんが、取得時期や保有期間を踏まえた計画的な判断がこれまで以上に重要になってきます。今後の相続や承継、賃貸経営の方向性などについて気になることがあれば、お早めに税理士など専門家へご相談ください。

当店では、不動産の活用や売却・賃貸運用のご検討などについて、お客様の状況をお伺いしながら、ご相談内容に応じた情報提供や物件面でのお手伝いを行っています。相続や賃貸経営に関する不動産のご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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基本情報

名称ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ
フリガナピタットハウスヒガシオオイタテン カブシキガイシャシャルヴィ
住所870-0921 大分市萩原2-4-7 104
電話番号097-535-8811
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開業日2017年04月19日
ホームページhttps://www.chalvie.co.jp/
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