ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ
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ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィです。当店のニュースをご覧いただきありがとうございます。今回は、不動産を売却するときに結ぶ「媒介契約(ばいかいけいやく)」について、種類とそれぞれの特徴を分かりやすくお伝えします。
媒介契約は「不動産会社に依頼する内容を書面で決める契約」です
不動産を売り出す際には、まず不動産会社と「媒介契約」を結びます。これは、どのような条件で売却を依頼するか、不動産会社がどこまで動くのかを明確にしておくための約束事です。広告活動の内容や報告方法、仲介手数料の上限、契約期間なども、この媒介契約書に記載されます。
媒介契約には主に「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ依頼の仕方や報告義務が異なります。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いとポイント
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。ご自身で買主を見つけて直接契約することも可能で、自由度が高い一方、不動産会社からの販売活動状況の報告義務はありません。
専任媒介契約は、売却の依頼先を1社に絞る代わりに、定期的な業務報告やレインズ(指定流通機構)への登録義務がある契約です。一般媒介と同様、ご自身で買主を見つけて直接契約することはできますが、原則として、窓口となるのは契約した1社です。
専属専任媒介契約は、専任媒介よりもさらに専属性の高い契約で、売主さまご自身で見つけた相手と直接契約することはできず、必ず媒介会社を通して契約することになります。その分、より細かな報告や積極的な販売活動が期待できる形です。
それぞれのメリット・デメリットと選び方の考え方
一般媒介は、「複数社に同時に依頼したい」「自分でも情報発信したい」という方に向いている一方で、各社の動きが見えにくく、販売活動の報告が義務化されていない点には注意が必要です。
専任媒介・専属専任媒介は、「窓口を一つに絞って相談したい」「販売状況をこまめに報告してほしい」という方に向いていますが、一社に任せるからこそ、不動産会社との相性や説明内容への納得感がより大切になります。
どの媒介契約が良いかは、売却のご事情やスケジュール感、どこまでご自身で動きたいかなどによっても変わってきます。
当店では、メリット・注意点を整理しながら、お客様の状況に合った媒介契約の形をご一緒に検討いたします。「売却の流れから説明してほしい」といった段階からでも大丈夫です。
大分エリアでの不動産売却をご検討の際は、どうぞお気軽にピタットハウス東大分店までご相談ください。
隔週土曜日、祝日は定休
| 名称 | ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ |
|---|---|
| フリガナ | ピタットハウスヒガシオオイタテン カブシキガイシャシャルヴィ |
| 住所 | 870-0921 大分市萩原2-4-7 104 |
| 電話番号 | 097-535-8811 |
| 営業時間 |
隔週土曜日、祝日は定休 |
| 駐車場 | あり |
| 開業日 | 2017年04月19日 |
| ホームページ | https://www.chalvie.co.jp/ |
| 関連ページ | ピタットハウス東大分店 |
| 問い合わせページ | 外部サイトに繋がります |
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