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2027年から変わる?賃貸不動産の相続税評価「5年ルール」のポイント

ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ

ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィです。当店のニュースをご覧いただきありがとうございます。今回は、相続や賃貸経営に関わるオーナーさまが押さえておきたい「賃貸不動産の相続税評価見直し(5年ルール)」について、ポイントをかんたんにご紹介します。


「5年ルール」による相続税評価見直しとは

相続税は原則として「時価(実際の価値)」をもとに計算されますが、賃貸不動産などでは、これまで市場価格と相続税評価額に大きな差が生じるケースがありました。そこで、財務省の税制改正により、相続前5年以内に購入・新築した賃貸不動産や一部の不動産小口化商品などについて、取引の実態を踏まえた評価の見直しが行われます。

この見直しは、2027年1月1日以降に発生する相続・贈与から適用される予定で、長期保有してきた土地のうえに建てた建物などには、一定の経過措置が設けられる方向です。相続対策として賃貸不動産を活用する場合でも、「取得した時期」や「取引の中身」によって相続税評価額が大きく変わる点に注意が必要になってきます。


改正の背景と、オーナーさまへの影響

今回の改正は、相続直前に行われる「節税目的の駆け込み不動産購入」を抑え、相続税負担の公平性を高めることが大きな目的です。現金・預金を賃貸不動産に組み替えることで、相続税評価額が時価の3〜5割程度まで下がり、さらに借入金と相殺して相続税負担を大きく軽減する手法が広く用いられてきたことへの見直しと言えます。

一見すると規制が厳しくなるように感じられますが、短期の節税ありきの取引が抑えられ、収益性や保有期間、相続後の活用までを含めて適切に評価されやすい環境に近づくという前向きな側面もあります。これからは「とりあえず節税になるから」だけでなく、賃貸経営としての収益性や資産としての安定性をより重視した検討が求められるようになりそうです。


これからの相続対策は「節税+収益性+将来活用」のバランスが鍵に

賃貸不動産を活用した相続対策は、今後も有効な選択肢の一つであることに変わりはありません。ただし、「いつ」「どのような形で」不動産を取得し、相続後も含めてどう活用していくかを、これまで以上に丁寧に考えることが大切になってきます。

ピタットハウス東大分店では、最新の税制改正の方向性や市場動向も踏まえながら、賃料収入・運営コスト・保有期間・将来の売却・二次相続までを視野に入れた賃貸経営・相続対策の考え方を一緒に整理するお手伝いを行っています。

「賃貸不動産を使った相続対策を検討している」「これから物件を取得すべきか悩んでいる」「すでに持っている物件の評価がどう変わるか知りたい」といったご相談も歓迎です。大分市内および周辺エリアで相続や賃貸経営について気になる点がございましたら、どうぞお気軽に当店までお問い合わせください。

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基本情報

名称ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ
フリガナピタットハウスヒガシオオイタテン カブシキガイシャシャルヴィ
住所870-0921 大分市萩原2-4-7 104
電話番号097-535-8811
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駐車場あり
開業日2017年04月19日
ホームページhttps://www.chalvie.co.jp/
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