ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ
おうちと税金の関係
ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィです。今回は、マイホームを持てば必ず必要となってくる「税金」について、取得時・所有中・売却時の3つのタイミングに分けて、基本をコンパクトに整理してみました。
1.マイホーム取得時にかかる主な税金
まず家を買うときには、不動産取得税(取得時に一度だけ)や、売買契約書に貼る印紙税、登録免許税を含む登記費用などが関係してきます。新築・中古、床面積や価格によっては、軽減措置が受けられる場合もあります。
「物件価格以外にどんな税金がかかるのか」「諸費用の中で税金はどのくらいを占めるのか」を知っておくと、資金計画が立てやすくなります。
2.住んでいるときに毎年かかる税金
マイホームを所有している間は、固定資産税や都市計画税が毎年かかります。土地・建物の評価額をもとに計算され、住宅用地には軽減措置が設けられているのが一般的です。
新築住宅の場合は、一定期間固定資産税が軽減される特例が適用されるケースもあります。毎年のランニングコストとして、ローン返済とあわせてイメージしておくことが大切です。
3.マイホームを売却したときに関係する税金
マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡所得税などが関係してきます。ただし、一定の条件を満たすと、マイホームの売却には特別控除や税率の軽減など、さまざまな優遇制度が用意されています。
「自宅としてどのくらい住んでいたか」「相続で取得したかどうか」などによって適用できる制度が変わるため、売却方法を決める前に全体像を把握しておくことがポイントです。
税金も含めたマイホーム計画のご相談承ります
マイホームに関する税金は、取得時・所有中・売却時で内容が変わり、制度も複雑です。ピタットハウス東大分店では、資金計画や売却・住み替えのご相談の中で、税金の基本的な考え方もできるだけわかりやすくお伝えしています。
「購入時の諸費用にどんな税金が含まれる?」「持ち家にしたら毎年どのくらいかかりそう?」「将来売るときの税金が心配」など、気になることがありましたら、どうぞお気軽に当店までご相談ください。必要に応じて税理士など専門家へのご相談のきっかけづくりもお手伝いします。
隔週土曜日、祝日は定休
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中古住宅、ここを見ないと後悔します| 名称 | ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ |
|---|---|
| フリガナ | ピタットハウスヒガシオオイタテン カブシキガイシャシャルヴィ |
| 住所 | 870-0921 大分市萩原2-4-7 104 |
| 電話番号 | 097-535-8811 |
| 営業時間 |
隔週土曜日、祝日は定休 |
| 駐車場 | あり |
| 開業日 | 2017年04月19日 |
| ホームページ | https://www.chalvie.co.jp/ |
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