ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ
こんにちは!
ピタットハウス東大分店です😊
「親が亡くなり実家を相続したのですが、名義変更をしていません。このまま売却することはできますか?」
先日、このようなご相談をいただきました。
親から実家や土地などの不動産を相続したものの、何から手続きを進めればよいのか分からず、名義を変更しないまま時間が経ってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、相続登記をしていない不動産は原則としてそのまま売却できません。
不動産を売却して買主様へ所有権を移転するためには、現在の所有者が登記名義人となっている必要があります。そのため、まずは亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」を行うことが最初のステップになります。
2024年4月から相続登記の申請が義務化されています
これまでは相続登記の申請期限に法的な定めがありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
また、2024年4月1日より前に相続が発生している不動産であっても、名義変更が終わっていない場合は義務化の対象となります。その場合、原則として2027年3月31日までに手続きを済ませておく必要があります。
相続登記の手続きに必要な主な書類と準備
相続登記を申請する際には、関係性を証明するための各種公的書類が必要になります。一般的なお手続きでは、主に以下のような書類を準備して進めます。
相続人が複数いらっしゃる場合は、誰がその不動産を取得するのかを話し合う遺産分割協議が欠かせません。相続関係が複雑な場合や書類の収集が難しい場合は、司法書士などの専門家と連携しながら進めると安心です。
相続した実家や土地の売却をお考えなら早めのご相談を
「相続した実家を手放したい」「何年も名義変更をしていない土地がある」「兄弟で相続した不動産をどう整理すればよいか悩んでいる」など、相続不動産に関する状況やお悩みはご家庭ごとにさまざまです。
不動産の売却をお考えの際は、売却活動に入る前に相続登記の状況や名義関係をしっかり確認しておくことで、その後の手続きや引き渡しをスムーズに進められます。
ピタットハウス東大分店では、大分市や周辺エリアの不動産相場を踏まえた査定や売却の進め方はもちろん、売却に向けた登記準備の確認まで丁寧にサポートしております。大切なご家族から受け継いだ不動産をこれからどうしていくべきか、まずは現状をお聞かせいただき、一緒に無理のない解決策を見つけていきましょう。どうぞお気軽にご相談ください。
隔週土曜日、祝日は定休
| 名称 | ピタットハウス東大分店 株式会社シャルヴィ |
|---|---|
| フリガナ | ピタットハウスヒガシオオイタテン カブシキガイシャシャルヴィ |
| 住所 | 870-0921 大分市萩原2-4-7 104 |
| 電話番号 | 097-535-8811 |
| 営業時間 |
隔週土曜日、祝日は定休 |
| 駐車場 | あり |
| 開業日 | 2017年04月19日 |
| ホームページ | https://www.chalvie.co.jp/ |
| 関連ページ | ピタットハウス東大分店 |
| 問い合わせページ | 外部サイトに繋がります |
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